製造物責任法とは 製造物の欠陥により損害が生じた場合の 損害賠償責任について規定した法律です。 PL(product liability : 製造物責任)法と呼ばれます。 薬剤師との関わりで重要な点は 3つあります。 まず、1点目は 調剤された薬剤は PL法における製造物ではないということです。 調剤の過誤による健康被害に関しては PL法ではなく、民法及び、刑法によって責任を追求されることがあります。 次に、2点めは 院内製剤は PL法の適用は受けないということです。 ただし、院内製剤に関して 製造業の基準である GMP は適応されます。 最後に、3点目は 薬局製造販売医薬品に関しては |