麻薬及び向精神薬取締法は 麻薬及び向精神薬の輸入、輸出等についての取締りや 麻薬中毒者への措置などを規定した法律です。 大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法と合わせて いわゆる薬物四法と呼ばれます。 代表的な麻薬は モルヒネやコカインです。 特別に規制される麻薬として ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)があります。 これは、極めて強い依存性を形成する麻薬です。 麻薬研究施設の設置者及び、麻薬研究者が 厚生労働大臣の許可を受けて用いる以外は 禁止という、強い規制をされています。 又、注意が必要なのが、コデイン、ジヒドロコデインです。 1% を超える コデイン、ジヒドロコデインは、麻薬です。 ※ 1 %以下のコデイン、ジヒドロコデインは、家庭麻薬という分類になり 非常に紛らわしいのですが 家庭麻薬は、麻薬ではありません。 向精神薬は、医療上の有益性・濫用の危険をふまえ 第 1 種向精神薬から第 3 種向精神薬に分類されています。 代表的な、第 1 種向精神薬は メチルフェニデート(リタリン)です。 代表的な、第 2 種向精神薬は フルニトラゼパム(サイレース、ロヒプノール)です。 第 3 種向精神薬は 1,2種以外の向精神薬です。 実際の仕事で、大部分の薬剤師が麻薬と関わりを持つのは 卸さんから、薬局又は病院に麻薬を仕入れる時と 実際に麻薬処方せんが出て、患者さんにお渡しする時です。 卸さんから麻薬を受け取る時は 政府発行の証紙で封かんした状態で譲渡・譲受を行います。 この時、譲渡証と、譲受証を交換します。 又、帳簿を備え、譲渡、譲受けした品名、数量を記載し 2 年間保存しなければなりません。 麻薬小売業者間、例えば薬局間での麻薬の譲渡は 原則認められていません。 ただし、在庫不足の場合に限り 同一都道府県内の2つ以上の小売業者が 厚生労働大臣へ共同して許可申請することで 譲渡・譲受できます。 麻薬の保管は 基本的に他と区別し、かぎ付きで堅固な設備内に保管します。 ※覚せい剤と一緒に保管するのは OK です。 麻薬の廃棄は、原則、届出ののち 当該職員の立ち会いのもと、回収不能な形で廃棄します。 調剤済み麻薬に関しては 事前届出は不要で、廃棄から30日以内に 品名と数量を届出る必要があります。 ※麻薬処方せんの記載事項! ① 患者の氏名、年齢(または生年月日) ② 患者の住所 ③ 麻薬の品名、分量、用法、用量(投薬日数を含む) ④ 処方せんの使用期間(有効期間) ⑤ 処方せん発行年月日 ⑥ 麻薬施用者の記名押印または署名、免許番号 ⑦ 麻薬診療施設の名称、所在地 (院内処方せんの場合は、②、④、⑦の記載を省略できる。) http://ganjoho.jp/data/professional/med_info/1isaao00000010ek-att/2012iryo_tekisei_guide_4.pdf 実際の仕事で、大部分の薬剤師が、向精神薬と関わりを持つのは 麻薬と同様に、卸さんから、薬局又は病院に向精神薬を仕入れる時と 処方せんに向精神薬が出ていて、患者さんにお渡しする時です。 処方せんにより、調剤した向精神薬を譲り渡すには 向精神薬小売業者の免許が必要です。 免許は都道府県知事が与え 有効期間は 6 年間です。 ちなみに、薬局開設者は 特に申出がない限り 向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされます。 向精神薬の保管は 業務に従事する者が、盗難の防止に必要な注意を払う場合を除き かぎをかけた設備ないでないとだめです。 又、向精神薬の廃棄は |