毒物及び劇物取締法は 毒物及び劇物について 必要な取締について規定した法律です。 毒物、及び劇物とは 人にとって有毒な物質であり 法律で指定されたものです。 毒物の方が より毒性が高いものです。 毒物の中で、特に毒性が高いものは 特定毒物として指定されています。 代表的な毒物は シアン化水素、水銀などです。 代表的な劇物は クロロホルム、水酸化ナトリウムなどです。 代表的な特定毒物は 四アルキル鉛です。 毒劇物を取り扱う者の中で 特徴的なのは、販売業者です。 販売業者は 一般販売業者 農業用品目販売業者 特定品目販売業者 と分類されています。 一般販売業者は すべての毒劇物を取り扱えます。 都道府県知事による登録を受けなくてはならず 有効期間は 6 年間です。 毒物劇物を取り扱う者は 毒物劇物取扱責任者を置き 危害の防止に当たらせる必要があります。 資格は、薬剤師か 応用化学に関する学科卒業者か 毒物劇物取扱試験合格者です。 毒物劇物の保管は 原則かぎがかかる設備です。 毒物劇物の表示は、以下のような表示が必要です。 営業者間では、帳簿への必要事項の記載が必要です。 営業者以外への譲渡では 譲受人から、必要事項を記載、押印した書面を 受け取らなければなりません。 又、18歳以下には、交付禁止です。 ※毒薬、劇薬は、14歳以下には交付禁止です。 薬局開設者だからといって |