国試103回 解説130



130

 

平成26年の特定化学物質等障害予防規則(特化則)の改正により、クロロホルムが特定化学物質に指定され、ベンゼンなどの発がん物質と同様の管理が必要となった。

クロロホルムを扱う作業者の労働衛生管理に関する記述のうち、正しいのはどれか。2選べ。

 

1.作業者の健康を管理するため、特化則に基づく定期的な健康診断を実施する必要がある。

2.作業場に排気装置を設置すれば、作業環境中のクロロホルム濃度を定期的に測定する必要はない。

3.クロロホルムの発がん性を踏まえて、作業者の作業記録、健康診断の記録の保存期間は5年間とされている。

4.作業場には、物質名、有害作用、取扱い上の注意、保護具の装着などの掲示を行う必要がある。

5.クロロホルムへの曝露により、作業者の尿中へのメチル馬尿酸の排泄量が増加する。

 

 

正解 (1)(4)

 

選択肢 1 は、正しい記述です。

 

 

選択肢 2 ですが

作業環境の定期的測定が必要です。

 

もしも排気装置設置で

定期的測定が不要となれば

排気装置が故障した時に

作業者の安全を確保できないため

誤りであると判断できると考えられます。

 

 

選択肢 3 ですが

発がん性を踏まえて

記録の保存期間は 30 年間です。

年ではありません。

よって、選択肢 3 は誤りです。

 

 

選択肢 4 は、正しい記述です。

 

 

選択肢 5 ですが

尿中メチル馬尿酸は

キシレンの曝露指標です。

 

クロロホルムは

経口、吸入、経皮の

いずれのルートで投与されても

急速に吸収されて体内各部に 分布し

未変化体あるいは二酸化炭素として

「呼気」から排泄されます。

 

よって、選択肢 5 は誤りです。

 

 

以上より、正解は 1,4 です。


ガジェットの仕様の URL が見つかりませんでした