問130
平成26年の特定化学物質等障害予防規則(特化則)の改正により、クロロホルムが特定化学物質に指定され、ベンゼンなどの発がん物質と同様の管理が必要となった。 クロロホルムを扱う作業者の労働衛生管理に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1.作業者の健康を管理するため、特化則に基づく定期的な健康診断を実施する必要がある。 2.作業場に排気装置を設置すれば、作業環境中のクロロホルム濃度を定期的に測定する必要はない。 3.クロロホルムの発がん性を踏まえて、作業者の作業記録、健康診断の記録の保存期間は5年間とされている。 4.作業場には、物質名、有害作用、取扱い上の注意、保護具の装着などの掲示を行う必要がある。 5.クロロホルムへの曝露により、作業者の尿中へのメチル馬尿酸の排泄量が増加する。
正解 (1)、(4)
選択肢 1 は、正しい記述です。
選択肢 2 ですが 作業環境の定期的測定が必要です。
もしも排気装置設置で 定期的測定が不要となれば 排気装置が故障した時に 作業者の安全を確保できないため 誤りであると判断できると考えられます。
選択肢 3 ですが 発がん性を踏まえて 記録の保存期間は 30 年間です。 5 年ではありません。 よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は、正しい記述です。
選択肢 5 ですが 尿中メチル馬尿酸は キシレンの曝露指標です。
クロロホルムは 経口、吸入、経皮の いずれのルートで投与されても 急速に吸収されて体内各部に 分布し 未変化体あるいは二酸化炭素として 「呼気」から排泄されます。
よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,4 です。 |