問147
特定毒物の取扱いに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1.毒物劇物営業者は、特定毒物を所持できない。 2.特定毒物研究者になるには、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可が必要である。 3.特定毒物使用者は、特定毒物の用途に制限を受けない。 4.特定毒物研究者は、特定毒物を貯蔵する場所に「特定毒物」の文字を表示しなければならない。 5.毒物劇物輸入業者は、特定毒物を輸入できる。
正解 (2)、(5)
毒物の中で、特に毒性が高いものは 「特定毒物」として指定されています。 代表的な特定毒物は四アルキル鉛です。
選択肢 1 ですが 毒物劇物営業者 特定毒物研究者、特定毒物使用者 「以外」が 特定毒物を所持することは禁止です。 (毒物及び劇物取締法第3条の2第10項)
従って、毒物劇物営業者は 特定毒物を所持できます。 よって、選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 は、正しい記述です。
選択肢 3 ですが 特定毒物使用者は 特定毒物を品目ごとに政令で定める用途 以外の用途に供してはなりません。 (毒物及び劇物取締法第3条の2第5項) よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 ですが 毒物劇物の容器、被包 及び貯蔵・陳列場所に 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の 表示が必要です。 「特定毒物」の文字は必要ありません。 (毒物及び劇物取締法第12条第3項)
よって、選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 は、正しい記述です。
以上より、正解は 2,5 です。
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