国試103回 解説147



147

 

特定毒物の取扱いに関する記述のうち、正しいのはどれか。2選べ。

 

1.毒物劇物営業者は、特定毒物を所持できない。

2.特定毒物研究者になるには、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可が必要である。

3.特定毒物使用者は、特定毒物の用途に制限を受けない。

4.特定毒物研究者は、特定毒物を貯蔵する場所に「特定毒物」の文字を表示しなければならない。

5.毒物劇物輸入業者は、特定毒物を輸入できる。

 

 

正解 (2)(5)

 

毒物の中で、特に毒性が高いものは

「特定毒物」として指定されています。

代表的な特定毒物は四アルキル鉛です。

 

 

選択肢 1 ですが

毒物劇物営業者

特定毒物研究者、特定毒物使用者

「以外」が

特定毒物を所持することは禁止です。

(毒物及び劇物取締法第3条の2第10項)

 

従って、毒物劇物営業者は

特定毒物を所持できます。

よって、選択肢 1 は誤りです。

 

 

選択肢 2 は、正しい記述です。

 

 

選択肢 3 ですが

特定毒物使用者は

特定毒物を品目ごとに政令で定める用途

以外の用途に供してはなりません。

(毒物及び劇物取締法第3条の2第5項)

よって、選択肢 3 は誤りです。

 

 

選択肢 4 ですが

毒物劇物の容器、被包

及び貯蔵・陳列場所に

「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の

表示が必要です。

「特定毒物」の文字は必要ありません。

(毒物及び劇物取締法第12条第3項)

 

よって、選択肢 4 は誤りです。

 

 

選択肢 5 は、正しい記述です。

 

 

以上より、正解は 2,5 です。

 

 

参考 法規まとめ 1-3 4)


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